OPAP-JP 独自ライセンスの作成
説明
OPAP-JP独自ライセンスを検討する。CC-BYでは不便なところ、国内の事情、プロジェクトの事情に合っていないところが多いため。
(※国際的な利用に配慮してCC-BYライセンスとのデュアルライセンスとする)
参考
CC-BY 4.0 のライセンス条項
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja
現状の詳細
CC-BY 4.0 では第2条a-5-B項で「ダウンストリーム(下流側)への制限の禁止」の規定があり、ここでDRMの適用等が明確に禁止されている。FAQではDRMなしでの入手手段があれば問題ないとされているが、TVやApple StoreなどDRMが必須となる場所での配信に不都合がある。商業アニメとの素材共有といった展開につなげることが難しい。
参加者から第2条b項の著作者人格権などに関する条文が、言い回しが難しく理解できないという意見がある。
第2条a-1項で再許諾(サブライセンス)が禁止されているため、GoogleやFacebookのような規約上サブライセンスを求めているウェブサービスにアップロードすると、規約違反となる。映画祭等の規約等でサブライセンス権を求められることがあるため、なんとかしたい。
CC-BYで求められている表示内容が多すぎるだけでなく、ライセンス本文へのURLの表示も求められるため煩雑。
日本の著作権法と用語が完全に一致していないため解釈が難しい
そもそも長ったらしくて読む気が失せる
ライセンスの要件
氏名表示(または非表示)を必須とすること
氏名表示は、作品に添付する方法の他、公衆が容易にアクセスできる方法(ウェブサイトへの掲載等)で周知する方法でも良いこと
MITライセンスやBSDライセンス並に簡潔な文言であること
可能な限り素人でも理解しやすい平易な文言であること
用語を日本の著作権法に準拠すること
すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)と、著作隣接権、それらの再許諾権の許諾を含めること。また、将来登場する、著作権、媒体や方式にもある程度対応できること。
氏名表示権以外の著作者人格権を不行使とするような内容とすること。
氏名表示は本人から要求があれば削除しなければならないこと(氏名表示権の行使でカバーできる?)
保証がないことの条項
作品利用に対して、著作者の支持や賛同があるかのような虚偽の表示を禁止すること。
無期限であり、取り消し不可能であること。
要検討事項
公序良俗に反するような利用を行われた場合、イメージ毀損に繋がる場合がある。氏名表示権のみで十分に対抗できるか。
貢献者が著作権譲渡した結果ライセンスが無効となってしまうケースに関してどのような対策ができるか
Activity
条件が増えてきたので一部体裁を修正しました。
・「合理的な範囲の削除」
CCとは前提が違うので一概的な比較は難しいのですが、CCの該当の規定は、機能しない可能性が高いと思います。「この借金は合理的な範囲で返さないといけない」という契約があったとしたら、第三者から見ると、返す義務があるのか無いのかわからないんですね。わからないのであれば、義務の存在が立証できていないことになり、立証責任を負う側、つまり義務の履行を求める側であるOPAPが負けることになります。コンテンツを使う側にしても「合理的」と言われても、削除を求められるケースが判定できなくなるので、萎縮効果を生んでしまうでしょう。
no endose
→記載しても範囲が義務の範囲が明確ですから特段問題ないと思います。
これは追加したいと思います。含めた案の作成をお願いできれば助かります。
名前を「合理的に実行可能な範囲で消す」
→というのは、基準が無いのと同じですから機能しないと思います。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにはそのような規定がありますが、元々、機能しないも同然の無駄な条項と考えれば良いでしょうか。
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja の第3条(a)(3)項「許諾者からリクエストされれば、あなたは第3条(a)(1)(A)に掲げるいかなる情報も合理的に実施可能な範囲で削除しなければなりません。」
「改変を加えたのに無改変であると表示してはならない」
→これはありだと思います。
思わぬ副作用がないか心配しています。
例えば、バージョン管理システム上で、何らかの条件(例えばバイナリファイルからテキスト要素のみを抽出して比較する)で、改変前後で「差異なし」と表示されてしまうことが、ライセンス違反となるかもしれないといったことです。
取り消し不能条項
→日本法上は不要です。強いていうと貢献者同意書の方に注意事項として記載すべきかどうかという問題ですね。
貢献者同意書のほうにはそれっぽい事(「作品の利用を禁止したり、修正を制限したりすることはできません。」)が書かれていますのであえて書く必要はなさそうですね。
メディアの種類による許諾の違い
→日本の著作権法上、著作者隣接権が絡む場合でも許諾の方式は変わりませんので問題ありません。違う表現で書いてもいいですが、そういった契約はこの15年間見たことがないです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで事細かに規定されているのは国際ライセンスであるからということですね。
今回は、分かりやすくすること目的の一つですから、あえて冗長な書き方をする必要はないように思います。
<p>no endose<br>
→記載しても範囲が義務の範囲が明確ですから特段問題ないと思います。<br>
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名前を「合理的に実行可能な範囲で消す」<br>
→というのは、基準が無いのと同じですから機能しないと思います。<br>
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<span style="background-color: rgb(245, 245, 245);">「改変を加えたのに無改変であると表示してはならない」<br>
→これはありだと思います。</span><br>
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取り消し不能条項<br>
→日本法上は不要です。強いていうと貢献者同意書の方に注意事項として記載すべきかどうかという問題ですね。<br>
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メディアの種類による許諾の違い<br>
→日本の著作権法上、著作者隣接権が絡む場合でも許諾の方式は変わりませんので問題ありません。違う表現で書いてもいいですが、そういった契約はこの15年間見たことがないです。<br>
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改変がないことの表示を禁止すると、思わぬ副作用がありそう(gitの差分表示で差異なしという表示を行うのもライセンス違反という屁理屈を言う人がいそう)なため、これついては取り下げます。
OSSや政府資料とアニメ作品との違いとしては、放送権、頒布権、録音権やそれに関する媒体種類等別の許諾なども絡む場合がありますが、こういったものもすべてカバーできていると考えてよいですか?