【取下げ】定款変更についての特別決議
説明
2017/12/01(金) 22時より、定例報告会と併せて会員総会を開催し、標記の議案についての特別決議を行います。
◆当日の議事進行をスムーズに行うために、可能な限り事前に賛否の意思表明をお願いします。この課題のコメント欄に、賛成の方は「賛成」、反対の方は「反対」と投稿してください。
※こちらに「賛成」「反対」のいずれかの意思表明を記載していただければ、当日欠席されたとしても、会員総会に出席したものとみなされます。
◆議案
定款の変更を提案します。
定款変更に関するこれまでの議論は以下をご覧ください。
https://jira.opap.jp/browse/MANAGE-20
◆補足
本決議は現行の定款に基づいて、第17条第2項第2号に該当する特別決議として行います。
可決には、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成が必要です。
正会員は11月23日時点で12名ですので、可決には8名以上の賛成が必要です。
Activity
ありがとうございます。
ただ、もし可能であれば、次回以降は意見募集期間内に質問などをお願いできれば助かります。
基本的にはこの課題は決議のためのものですので、議論用の課題にて回答します。
また、上記の指摘により定款に細部の修正を加える必要があるため、この議案を一旦取り下げます。
質問とかです。
第4条第1項、「次に掲げる種類の活動を行う」とあり、第2項は「前項の目的を達成するため」となっており「活動」と「目的」で言葉が対応していないかもしれません。日常的な解釈では問題ないですが定款のような厳密な解釈が必要な場合は問題になるかもしれないしならないかもしれない。
第7条第2項、「正会員は、代表理事が別に定める会費を納入しなければならない。ただし、当団体の事業又は関連する事業において会費相当の貢献を行ったと代表理事が認める場合、これをもって会費を納入したものとみなす」とありますが、この会費は現状では徴収されておらず、その分全員が「会費相当の貢献を行った」と見なされているんですか? あとこの会費は、真っ当に活動している限り今後も徴収される場合はほとんどないと考えていいですか?
第23条、「役員は代表理事が選任し、代表理事は役員の互選によって選任する」とあり、循環してる気がします。
第32条第2項、「代表理事は前項に規定に基づき」に→の。
【連絡】
ありがとうございます。現在5名の賛成票をいただいています。
可決にはあと3名の賛成票が必要です。まだ意思表明をされていない方は、12月1日22時に開催する会員総会の決議時までにお願いします。
※本メールは正会員の方に送信しています
正会員の一覧 https://opap.jp/wiki/%E6%AD%A3%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
現時点としては問題ないと思います。
賛成です。
賛成いたします。